毎日の生活に欠かせないお湯を供給してくれる給湯器。それが突然使えなくなってしまったら、非常に困りますし、修理や交換にかかる費用も心配です。漏水で排水管つまりした配管交換を上野村では多くの方が、建物のための保険といえば火災保険を思い浮かべるでしょう。しかし、火災保険が給湯器の故障や損害にも関係があるのかどうか、ご存知ない方もいらっしゃるかもしれません。実は、給湯器に生じた損害の原因によっては、ご加入の火災保険で補償される可能性があるのです。 火災保険はその名の通り火災の損害を補償するものですが、現在の多くの火災保険は、火災だけでなく台風による強風、大雪、ひょう、落雷といった自然災害による損害も広くカバーしています。給湯器は通常、建物の外壁などに設置されており、「建物」の一部として扱われます。そのため、これらの自然災害が原因で給湯器に損害が発生した場合、火災保険の対象となる可能性があります。例えば、台風で飛んできた物が給湯器にぶつかって壊れた(風災)、大量の雪の重みで変形した(雪災)、大きなひょうが降って本体が凹んだ(ひょう災)、落雷によって基板が故障した(落雷)などです。 さらに、火災保険には自然災害だけでなく、外部からの偶然の事故による損害を補償するタイプもあります。例えば、自宅の敷地内で車を運転中に誤って給湯器に衝突させてしまった、隣家から物が飛んできて給湯器に当たったといったケースです。こうした「外部からの衝突、飛来」による損害も補償対象となることがあります。また、「破損・汚損等」という特約(オプション)を付けている場合は、原因を問わない不測かつ突発的な事故による給湯器の損害(例えば、掃除中に誤って工具を落として本体を傷つけてしまったなど)も広く補償される場合があります。 ただし、最も重要な注意点として、火災保険では「経年劣化」による給湯器の故障は補償の対象外となることがほとんどです。給湯器は機械製品であり、時間の経過とともに部品が劣化し、いずれ寿命を迎えます。こうした自然な劣化による性能低下や故障は、火災保険が対象とする「事故」には該当しないと考えられています。そのため、特に原因となる事故がなく、長年使用した結果として給湯器が故障した場合は、修理や交換費用は自己負担となります。 もし給湯器にトラブルが発生した場合、まずは落ち着いて損害の状況を確認し、可能であれば写真などで記録を残します。そして、損害の原因が自然災害や外部からの衝撃など、「事故」である可能性があれば、速やかにご自身の加入している火災保険会社または保険代理店に連絡することをお勧めします。損害の原因と状況を正確に伝え、保険金請求手続きについて指示を仰ぎましょう。ご自身の火災保険契約内容、特にどのような原因が補償されるのか、そして「破損・汚損等」の特約が付帯しているかなどを事前に確認しておくことが、いざという時に慌てず対応するために非常に役立ちます。
給湯器トラブル実は火災保険も関係あり